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改正健康増進法の喫煙室基準|設置条件と対応ポイントを整理

2020年に全面施行された「改正健康増進法」は、望まない受動喫煙をなくすことを目的としており、多くの施設で原則屋内禁煙となりました。これに伴い、飲食店やオフィス、商業施設などが喫煙所を設ける場合には、法律で定められた厳格な「技術的基準」を満たす必要があります。

「どのような設備なら法律をクリアできるのか」「消防法との兼ね合いはどうすればよいのか」など、設置に際しての疑問や不安は少なくありません。特に屋内喫煙所の設置においては、健康増進法だけでなく、消防法上の「スプリンクラーの散水障害」対策など、専門的な知識が必要なハードルも存在します。

本記事では、改正健康増進法に基づく喫煙室の設置基準や種類、そして設置時における消防法対策の重要ポイントについて分かりやすく解説します。

改正健康増進法で求められる喫煙室の基準

まずは、法律で定められた喫煙室の基本的な種類と、それぞれの要件について整理します。

対象施設と法的要件

改正健康増進法では、施設の種類によって喫煙の可否が異なります。

学校、病院、児童福祉施設などは「第一種施設」として敷地内禁煙が義務付けられています。一方、オフィス、飲食店、ホテルなどは「第二種施設」に分類され、原則屋内禁煙ですが、基準を満たした「喫煙専用室」などを設置することで屋内での喫煙が可能になります。

喫煙専用室の基準

紙巻たばこを含むすべてのたばこが吸える部屋です。この中での飲食は不可です。設置には以下の3つの技術的基準をすべて満たす必要があります。

  1. 出入口の風速:
    室外から室内へ流入する空気の気流が0.2m/s以上であること。
  2. 区画:
    壁、天井等によって区画されていること。
  3. 排気:
    たばこの煙が屋外へ排気されていること。

加熱式たばこ専用室の基準

加熱式たばこのみが吸える部屋です。この部屋では、飲食等のサービス提供が認められています。技術的基準(風速・区画・排気)については、喫煙専用室と同様の条件を満たす必要があります。

喫煙室に必須となる換気・排気条件

喫煙室の性能を左右するのが、換気と排気の設計です。単に換気扇をつければよいというわけではありません。

必要な気流と気圧

最も重要なのが「進入風速0.2m/s以上」の確保です。これは、ドアの開閉時などに煙が非喫煙エリアへ逆流するのを防ぐための基準です。これを実現するためには、喫煙室内の空気を強力に排気し、室内を「負圧(外よりも気圧が低い状態)」に保つ必要があります。

煙が外に漏れないための構造

煙の漏洩を防ぐためには、隙間のない密閉構造が基本です。しかし、完全に密閉してしまうと空気が入ってこず、換気扇が機能しません。そのため、ドアの下部にガラリ(通気口)を設けるなどして、適切な空気の通り道を設計することが重要です。

屋外排気が難しい場合の「経過措置」

ビルの構造上、どうしても屋外への排気ができない場合(2020年4月1日時点で現存する建築物)には、経過措置として「脱臭機能付き喫煙ブース」の設置が認められています。

この場合、「TVOC除去率95%以上」「粉じん量0.015mg/m³以下」といった厳しい性能要件をクリアした機器を選定する必要があります。

喫煙室の種類と設置パターン

設置場所や目的に応じて、最適な喫煙室のタイプを選びましょう。

屋内喫煙室(造作工事)

既存の空き部屋などを利用し、内装工事を行って喫煙室にする方法です。自由なレイアウトが可能ですが、換気設備の工事や消防法対応など、工期とコストがかかる傾向があります。

屋外喫煙所

建物の外に設置する場合、屋内のような数値基準はありませんが、「周囲の状況への配慮」が義務付けられています。近隣の建物や通行人に煙が流れないよう、パーテーションで囲うなどの対策が必要です。また、屋根と壁がある構造にする場合は「建築基準法」の確認申請が必要になることがあります。

ブース型喫煙室

工場生産されたユニット型の喫煙所です。設置が容易で、性能があらかじめ保証されている点がメリットです。屋内用・屋外用それぞれのモデルがあります。

喫煙室導入時の重要ポイント「消防法対策」

屋内に喫煙ブースや喫煙室を新たに設置する際、見落としがちなのが「消防法」への対応です。特に「スプリンクラーの散水障害」は大きな課題となります。

スプリンクラーの散水障害とは

天井付きの喫煙ブースを設置すると、その天井が邪魔をして、火災時に建物のスプリンクラーの水がブースの下や周囲に届かなくなる可能性があります。これを散水障害といい、消防法違反となります。

消防法では、スプリンクラーヘッドからの距離について以下のルールが定められています。

  • 水平方向:
    ヘッドの中心から半径30cm以内には障害物を置いてはいけない。
  • 垂直方向:
    ヘッドの散水盤から下方45cm以内には障害物を置いてはいけない。

ブース設置時には、これらの離隔距離を確保できる位置に設置するか、あるいはブース内部にスプリンクラーを増設するなどの対策が必要です。

簡易消火器付きブースの注意点

一部の喫煙ブースには、内部に自動消火装置(簡易消火器)が搭載されているものがあります。しかし、「これが付いているから大丈夫」とは限りません。

管轄の消防署によっては、簡易消火器ではスプリンクラーの代替として認めないケースもあります。導入前には必ず、図面を持って管轄の消防署へ事前協議に行くことが鉄則です。

もしブース設置が難しいと判断された場合でも、諦める必要はありません。天井まで届くパーティションで区画し(欄間オープンにする等)、高性能な脱臭機を設置することで、スプリンクラーの問題を回避しつつ、法令基準を満たす喫煙エリアを作ることが可能です。

トルネックス製喫煙ブース・脱臭設備の特徴

トルネックスでは、法令基準と消防法の課題をクリアするための多様なソリューションを提供しています。

法令適合の分煙脱臭ブース(IKBJP)

分煙脱臭ブース(IKBJP)は、改正健康増進法の経過措置基準をクリアした、屋内用・循環型の喫煙ブースです。

強力な脱臭・集塵機能を搭載しており、ダクト工事不要で設置可能です。スプリンクラー対策が必要な場合でも、事前の消防署協議をサポートします。

柔軟な設置が可能な屋内外対応ブース

屋内外対応ブースは、屋外設置にも耐えうる高い耐久性を備えています。建築確認申請のサポートや、近隣配慮のための脱臭機能の追加なども対応可能です。

総合的なサポート力

トルネックスの強みは、単なる機器販売にとどまらず、「設置場所のコンサルティング」ができる点です。

スプリンクラーの増設工事が必要な場合や、逆にブースではなく間仕切りと脱臭機(VFL等)の組み合わせで解決する場合など、コストと法規制のバランスを考慮した最適なプランを提案します。

屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置の導入事例

千葉県の空港では、国際交流を支える拠点空港として、トルネックスの屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置を導入いたしました。

■千葉県/空港
■屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置

まとめ

改正健康増進法に対応した喫煙室を作るには、「風速・区画・排気」の基準を満たすことはもちろん、消防法や建築基準法といった関連法規への適合も不可欠です。

特に屋内設置では、スプリンクラーの問題をクリアしなければ設置許可が下りないケースも多々あります。

法令遵守とコスト抑制を両立させるためには、専門的な知識と豊富な実績を持つパートナー選びが重要です。

改正健康増進法に対応した喫煙室や設備選びについては、WEB面談でもご相談いただけます。導入方法や基準の確認など、専門スタッフがサポートします。

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