厚生労働省が受動喫煙防止対策助成金の受付を5月から開始しました。
昨年から既存特定飲食提供施設のみが助成の対象となっています。
既存特定飲食提供施設とは、以下の条件をすべて満たした飲食店です。
・2020年3月31日以前から営業している。
・資本金5000万円以下
・客席面積100平米以下
既存特定飲食提供施設は、改正健康増進法では、
一定の猶予期間が設けられており、
従来通りの営業(飲食しながら喫煙する)ことが可能です。
そのため、他の飲食店のように受動喫煙対策が不十分な場合があるので、
補助金によって受動喫煙対策を支援するということになります。
法律の条件を満たした喫煙室を作るのにかかる費用の内、
3分の2、最大100万円が助成されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
前回のニュースでもお伝えしましたが、
東京都の飲食店、宿泊施設の皆様は、東京都の補助金の方が利用しやすいと思います。
今年から申請先と補助対象が変わっています。
東京都中小企業振興公社 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業(受動喫煙防止対策支援)助成金
1.助成対象
・都内の宿泊施設
・都内の飲食施設(中小企業)
2.助成額・助成率
・1施設につき上限400万
・都内の中小飲食店で客席面積が100㎡以下であるとき助成対象経費の 10分の9
・上記以外の助成対象者であるとき、助成対象経費の3分の2
※ 令和4年度の助成金申請の締切日は、令和4年9月15日(木)16時45分までです。 上記期限までに、申請書類が受理されることが必要です。
トルネックスでは、改正健康増進法喫煙室条件、受動喫煙防止対策助成金、東京都条例、補助金の内容に適合した喫煙室をご提案しています。
喫煙室に関するご相談がございましたら、
お気軽にご相談ください。