5月15日に厚生労働省より、職場の受動喫煙防止対策に係る技術的留意事項に関する
専門家検討会報告書が公表されました。
この報告書は、昨年の労働安全衛生法改正に伴い、
今年6月1日から、労働者の受動喫煙を防止するために、
事業者の実情に応じた適切な対策をすることが事業者の努力義務になったため、
その具体的な方法についてとりまとめたものです。
また、今回の改正では、国は受動喫煙防止のための設備設置に必要な援助に
努めることにもなっています。
検討会は、昨年11月から3回行われましたが、改正法の施行後、各事業場において、効果的な受動喫煙防止対策に取り組むために、
屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)、
喫煙室の設置(空間分煙)又は喫煙可能区域を
設定した上で、適切な換気を実施するために検討を行い、
その結果を取りまとめた報告書が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000085280.html
喫煙室の条件については、厚生労働省の喫煙対策ガイドラインや
受動喫煙防止対策助成金の条件にもあるように、
屋外排気を設備して、その風量が喫煙室入口において、
0.2m/s以上の風速で喫煙室に向かって空気が流れていることが条件です。
今回の報告書では、トルネックスがご提案しております喫煙所システム(分煙機)や
エアカーテンも受動喫煙防止対策に効果的な製品として紹介されています。
弊社では、厚生労働省の喫煙対策ガイドラインや受動喫煙防止対策助成金の条件に
適合した喫煙室、分煙対策のご提案をしておりますので、分煙のご相談がございましたら、
ぜひお気軽にご相談ください。
助成金に関する内容を解説した相談ページも作成しております。
https://www.tornex.co.jp/joseikin/