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会社が守るべき分煙の法律とは|喫煙室の基準と設置ポイント

企業において、従業員の健康を守るための労働環境整備は、経営の根幹に関わる重要な課題です。中でも「受動喫煙防止対策」は、2020年の法改正以降、マナーの問題ではなく、企業が法的責任を持って取り組むべき「義務」となりました。

しかし、いざ社内の分煙化を進めようとすると、「法律でどこまで義務付けられているのか」「具体的にどのような基準で喫煙室を作ればよいのか」「万が一違反した場合、どのようなペナルティがあるのか」といった疑問や不安を抱える担当者様も少なくありません。

本記事では、企業が遵守すべき分煙に関する法律の全体像、喫煙専用室に求められる厳格な技術的基準、そして見落としがちな「違反時の罰則」について詳細に解説します。あわせて、法令基準を確実にクリアしつつ、導入のハードルを下げられるトルネックスの分煙脱臭ブースについても紹介します。

企業が守るべき分煙の法律

まずは、現在の日本において企業が守らなければならない分煙ルールの根拠となる法律について、その概要と適用範囲を正しく理解しましょう。

健康増進法(受動喫煙防止)とは

2020年4月1日に全面施行された「改正健康増進法」は、望まない受動喫煙をなくすことを目的とした法律です。この改正により、学校・病院・児童福祉施設等は「敷地内禁煙」、それ以外のオフィス・工場・ホテル・飲食店などの多数の人が利用する施設(第二種施設)は「原則屋内禁煙」と定められました。

これは、企業の規模や業種に関わらず適用される法律です。経営者や管理権原者は、従業員や来客が屋内で受動喫煙にさらされることがないよう、環境を整備する義務を負っています。「うちは小さな会社だから関係ない」「昔からの慣習だから」という理由は通用しません。

会社での喫煙ルールの原則

改正健康増進法下における、オフィスや事業所での喫煙ルールは非常に明確です。

  1. 屋内は原則禁煙
    執務室、会議室、廊下、休憩室、ロビーなど、屋内のあらゆる場所が禁煙です。かつてのように「デスクで吸う」「給湯室で吸う」ことは法律違反となります。
  2. 喫煙は「喫煙専用室」でのみ可能
    屋内で喫煙を認める場合は、法律の基準を満たした「喫煙専用室」を設置しなければなりません。この部屋は喫煙のみを目的とし、飲食や会議、コピー機の設置など、喫煙以外の用途に使うことはできません。
  3. 20歳未満の立入禁止
    喫煙エリアには、20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。これは客としてだけでなく、従業員も対象です。清掃業務や荷物の搬入であっても、20歳未満の従業員を喫煙室に入れることは法律で禁止されています。

会社に求められる分煙義務と禁止事項

企業が社内に喫煙所を設ける場合、守らなければならない具体的なルールがあります。ここでは、設備の技術的基準や標識の掲示、そして担当者が特に注意すべき「罰則」について詳細に解説します。

喫煙専用室に関する義務(技術的基準)

屋内に設置する喫煙専用室は、たばこの煙が室外に流出しないよう、以下の3つの「技術的基準」をすべて満たす必要があります。

  1. 区画(壁・天井による分離)
    たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井等によって完全に区画されていること。パーティションの上部が開いているような「欄間オープン」の形式や、カーテンで仕切っただけの状態では認められません。
  2. 排気(屋外排気)
    たばこの煙が、ダクト等を通じて屋外または外部の場所に排気されていること。屋内の空調ラインにそのまま戻すことは禁止されています。
  3. 気流(入口風速の確保)
    出入口において、室外から室内に流入する空気の気流(進入風速)が0.2m/s以上であること。

この「0.2m/s以上」という数値は、ドアの開閉時や人の出入り時に、煙が非喫煙エリアへ逆流するのを防ぐために必要な風速です。風速計を用いた測定で、開口面のすべての測定点(上部・中部・下部)においてこの数値をクリアする必要があります。

加熱式タバコ専用室の扱い

近年利用者が増えている加熱式タバコについても、原則として紙巻タバコと同様の規制を受けます。ただし、「加熱式タバコ専用喫煙室」として設置する場合に限り、その室内での飲食等のサービス提供や会議などが認められています。(飲食店については、既存特定飲食提供施設のみが対象です。)

しかし、煙(蒸気)が外部に漏れないための技術的基準(区画、排気、気流0.2m/s以上)については、紙巻タバコと同様に満たす必要があります。「加熱式だから換気は適当でいい」というわけではありませんので注意が必要です。

標識の掲示義務

喫煙室を設置した場合、その施設には「標識の掲示義務」が生じます。

  • 喫煙室の入口:
    「喫煙専用室あり」「20歳未満立入禁止」などの標識。
  • 施設の主たる入口:
    施設内に喫煙室があることを示す標識。

これにより、来客や従業員が、どこで喫煙が可能で、どこが禁煙なのかを一目で認識できるようにしなければなりません。紛らわしい表示や、掲示を怠ることは指導の対象となります。

違反時の指導と罰則規定

企業担当者が最も把握しておくべきなのが、法令違反に対する罰則です。改正健康増進法には、義務違反に対する是正措置命令や罰則規定(過料)が明確に設けられています。

1. 指導から過料までの流れ

保健所等の行政機関による立ち入り検査などで違反が発覚した場合、即座に罰金となるわけではありませんが、以下の段階を経て処分が行われます。

  • 指導:
    違反状態の指摘と改善の指導。
  • 勧告:
    指導に従わない場合、文書による改善勧告。
  • 命令:
    勧告に従わない場合、改善命令。
  • 公表:
    命令を行った旨の公表。
  • 過料:
    命令に従わない場合、裁判所への通知を経て過料(罰金)が科されます。

2. 具体的な罰則金額(過料)

罰則の対象となるのは、実際に喫煙した人だけでなく、施設の管理者(企業)も含まれます。

  • 施設管理権原者等(企業・代表者)への罰則:最大50万円以下
    • 喫煙場所の設置違反:
      基準(0.2m/s以上など)を満たさない喫煙室を設置・存続させた場合。
    • 器具備付の違反:
      禁煙エリアに灰皿などの喫煙器具を設置した場合。例えば、オフィスの廊下や給湯室に灰皿を置いたままにしているだけで処罰の対象となり得ます。
    • 標識掲示義務違反:
      喫煙室があるのに標識を出さない、あるいは喫煙室がないのに紛らわしい標識を出している場合。
    • 立入検査拒否:
      保健所の立ち入り検査を正当な理由なく拒否した場合(こちらは20万円以下の過料)。

このように、企業には「基準に適合した設備を用意する」だけでなく、「禁煙エリアに灰皿を置かない」「正しい標識を出す」といった管理上の義務も課されており、違反すれば社会的信用を失うことにもなりかねません。

会社で設置できる喫煙環境の種類

法律を守りながら社内に喫煙環境を整備するには、いくつかの方法があります。建物の構造や予算、従業員数に合わせて最適な方法を選びましょう。

屋内の喫煙専用室

既存の会議室や倉庫、空きスペースを改装し、喫煙専用の部屋を作る方法です。

壁で天井まで完全に仕切り、専用の排気ダクトを設置して屋外へ排気します。

  • メリット:
    多くの人数を収容できる広いスペースを確保しやすい。
  • 注意点:
    大規模なダクト工事が必要になる場合があり、テナントビルではオーナーの許可が下りないことがあります。また、入口風速0.2m/sを確保するために、排気風量と給気バランスの精密な計算が必要です。

屋外喫煙所

建物の屋上や敷地内の屋外スペースに喫煙所を設ける方法です。

屋内のような「0.2m/s」といった厳密な数値基準はありませんが、改正健康増進法では「周囲の状況への配慮」が義務付けられています。

  • 配慮義務:
    建物の出入口や窓の近く、人通りの多い場所を避け、煙が近隣に流れないようパーティションで囲うなどの対策が必要です。
  • 注意点:
    雨天時や冬場の利便性が下がることや、近隣住民からの苦情リスクがあるため、設置場所の選定は慎重に行う必要があります。

喫煙ブースという選択肢

近年、多くの企業で導入が進んでいるのが、工事不要で設置できるユニット型の「喫煙ブース」です。

特に、建物の構造上どうしても屋外排気ができない場合(2020年4月1日時点で現存する建築物)には、「経過措置」として認められている「脱煙機能付き喫煙ブース」が有効な選択肢となります。

経過措置における脱煙機能付き喫煙ブースの要件:

  1. 総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること。
  2. 排気される空気の浮遊粉じん量が0.015mg/m³以下であること。
  3. 喫煙室内に向かう気流0.2m/s以上が確保されていること。

トルネックスの分煙脱臭ブース(IKBJP)は、これらの基準をクリアしており、ダクト工事なしで法令に適合した喫煙室を社内に設置することが可能です。

分煙を整備する際のポイント

法令基準を満たすだけでなく、運用面でもトラブルのない快適な分煙環境を作るためのポイントを解説します。

換気・脱臭性能の確認

喫煙室設置後のトラブルで最も多いのが「臭い漏れ」です。

法令基準である「入口風速0.2m/s」はあくまで煙の逆流を防ぐための最低ラインです。実際に臭いを漏らさないためには、高性能な脱臭フィルタを備えた分煙機の併用や、排気風量に余裕を持たせた設計(例:0.25m/sで計算するなど)が推奨されます。

換気扇の能力だけに頼ると、フィルタの目詰まりや外風の影響で風速が落ち、基準割れ(法令違反)を起こすリスクがあります。

設置場所と導線管理

喫煙室の場所選びも重要です。

  • 非喫煙エリアへの配慮:
    執務スペースのすぐ隣や、来客用通路の近くは避ける。
  • 動線の分離:
    喫煙者が移動する際に、臭いが拡散しないよう、出入口の位置を工夫する。
  • エアカーテンの活用:
    出入口にエアカーテンを設置することで、ドア開閉時の空気の遮断効果を高めることができます。

維持管理のしやすさ

設置後のメンテナンス計画も立てておく必要があります。

換気扇や分煙機のフィルタは定期的な清掃・交換が必要です。汚れたまま放置すると、排気能力が低下し、法令基準である0.2m/sを下回る状態になる可能性があります。これは立入検査での指摘事項となります。

清掃しやすい素材の壁紙を選んだり、フィルタ交換が簡単な機種を選んだりすることで、総務担当者の負担を軽減できます。

企業の分煙対策を支えるトルネックスの設備

株式会社トルネックスは、分煙対策の専門メーカーとして、企業の法令遵守と快適なオフィス環境づくりを支援しています。

基準適合の分煙脱臭ブース(IKBJP)

トルネックスの「分煙脱臭ブース(IKBJP)」は、改正健康増進法の経過措置基準(TVOC除去率95%以上など)をクリアした高性能な喫煙ブースです。

  • 工事不要・簡単設置:
    コンセントがあれば設置可能で、大掛かりなダクト工事が不要です。テナントオフィスや、レイアウト変更の可能性がある企業に最適です。
  • 高い脱臭性能:
    特殊な吸着剤を使用したフィルタにより、タバコ特有の臭い成分を強力に除去し、室内に排気しても臭いが気になりません。
  • 省エネ運転:
    人感センサーを搭載しており、人が入ったときだけ自動で運転するため、電気代の無駄を省けます。

既存喫煙室の改善(VFLJP)

すでに喫煙室があるものの、「風速が足りない」「臭いが漏れる」といった課題がある場合は、「高性能プラズマ集塵脱臭装置(VFLJP)」の導入が有効です。

天井裏などに設置し、浄化した空気を室内側へ排気することで、不足している排気風量を補い、法令基準である入口風速0.2m/sを確保することが可能です。換気扇の増強工事が難しいビルでも、この方法なら基準をクリアできます。

屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置の導入事例

千葉県の空港では、国際交流を支える国際拠点空港として、トルネックスの屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置を導入いたしました。

■千葉県/空港

■屋内外対応喫煙ブース+ 高性能プラズマ集塵脱臭装置

まとめ

企業における分煙対策は、法律で定められた厳格な義務であり、違反すれば「最大50万円以下の過料」などの罰則対象となります。

会社の中に喫煙所を作る場合は、改正健康増進法の「3つの技術的基準(区画・屋外排気・入口風速0.2m/s以上)」を確実に満たす必要があります。

「自社の喫煙所が基準を満たしているか不安」「ダクト工事ができないが喫煙所を作りたい」「罰則を受けないよう確実な対策をしたい」といったお悩みをお持ちの企業担当者様は、ぜひトルネックスにご相談ください。

現状の風速測定から、法令に適合したブースの選定、導入後のメンテナンスまで、トータルでサポートいたします。

導入をご検討の企業さまはWEB面談をご利用ください。専門スタッフがお客様のオフィス図面をもとに、最適なプランをご提案します。

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