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居酒屋の分煙とは?法律と基準・臭い対策をわかりやすく解説

多くの居酒屋経営者にとって、喫煙ルールの見直しは避けて通れない課題です。 「お酒の席ではタバコを楽しんでもらいたい」という思いがある一方で、非喫煙者への配慮や法令順守も必須となっています。特に、2020年4月に施行された改正健康増進法により、飲食店における屋内禁煙が原則化されましたが、コロナ禍の混乱も重なり、地域によっては対策が曖昧なまま営業している店舗も見受けられます。

しかし、「従業員を雇っている飲食店で、飲食しながら喫煙できる」状態は、多くの場合、法令違反の可能性が高いと言わざるを得ません。違法状態を放置することは、行政指導のリスクだけでなく、スタッフの健康被害や、タバコ臭を嫌うお客様の離反を招くことになります。

本記事では、居酒屋における正しい「分煙」の定義と法律の基準、そしてスペースが限られた店舗でも導入できる効果的な臭い対策について解説します。

居酒屋における「分煙」とは

居酒屋における分煙とは、単に席を分けるだけでなく、法律に基づいた設備を用いて、たばこの煙が非喫煙エリアに流れない環境を作ることです。

健康増進法による規制と原則

2020年4月以降、飲食店を含む多くの施設で「原則屋内禁煙」となりました。これにより、かつてのように店主の判断だけで自由に灰皿を置くことはできなくなりました。 屋内で喫煙を認めるためには、以下のいずれかの対策が必要です。

  1. 喫煙専用室の設置 飲食不可の喫煙専用スペースを設ける方法です。紙巻きタバコも加熱式タバコも喫煙可能ですが、飲食はできません。
  2. 加熱式たばこ専用喫煙室の設置 加熱式たばこのみ喫煙可能で、室内での飲食も認められるケースもあります。
  3. 喫煙可能室の設置(経過措置) 既存特定飲食提供施設(後述)に限り、飲食しながら喫煙できるスペース(または全席喫煙)を設けることが認められています。
  4. 喫煙目的室
    喫煙をする場所を提供することを目的とする施設(喫煙目的施設)では、飲食可能な喫煙スペースを設けることができます。ただし、主食の提供は禁止されています。

「既存特定飲食提供施設」と「喫煙目的施設」の違い

改正健康増進法の施行により、飲食店は原則として屋内禁煙が義務付けられています 。しかし、小規模な居酒屋やバーなどでは、直ちに全面禁煙や喫煙専用室の設置が難しいケースも少なくありません。そこで設けられたのが、事業継続に配慮した「経過措置」や特定の業態に対する例外ルールです。店舗での喫煙・飲食を可能にする2つの区分について正しく理解しましょう。

1. 小規模店向けの経過措置「既存特定飲食提供施設」 

多くの個人経営居酒屋が該当する可能性があるのがこの区分です。2020年4月1日時点で既に営業しており 、資本金5,000万円以下かつ客席面積100㎡以下の中小・個人経営店が対象となります 。 この要件を満たせば、店内の全部または一部を「喫煙可能室」とし、その中で飲食等のサービスを提供しながら喫煙が可能となります 。ただし、あくまで経過措置である点に留意が必要です。

2. バー・スナック向けの「喫煙目的施設」 

こちらは、喫煙を主目的とするバーやスナック、たばこ販売店などが対象です 。 要件として、たばこの対面販売許可を持っていること、喫煙場所の提供を主目的としていることが求められます 。重要なのは、「通常主食と認められる食事(米飯、パン、麺類など)」を提供していないことです 。つまり、ランチや締めのご飯を提供する一般的な居酒屋は、この区分には該当しません。

注意点:20歳未満の立ち入りと条例 

いずれの施設も、喫煙可能エリアには客・従業員を問わず20歳未満は一切立ち入れません 。また、法令違反時には最大50万円の過料が科される可能性があります 。 さらに、東京都などの一部自治体では国よりも厳しい条例(従業員を雇っている場合は喫煙可能室の設置不可など)があるため 、店舗所在地のルールを必ず確認しましょう。

居酒屋で知っておくべき分煙の基準

法令に則った分煙を行うためには、クリアしなければならない具体的な「技術的基準」があります。

喫煙室の設置基準

厚生労働省が定める喫煙室の技術的基準は以下の3点です。

  1. 出入口の風速確保
    喫煙室の入口において、室外から室内へ向かう気流が0.2m/s以上であること。
  2. 壁・天井による区画
    たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井等によって完全に区画されていること。
  3. 屋外排気
    たばこの煙が屋外へ排気されていること。

これらの基準を満たしていない「手作りの簡易的な喫煙所」や「換気が不十分な個室」は、法令違反となる可能性があります。

20歳未満立入禁止の表示義務

喫煙ができるエリア(喫煙室、喫煙可能室など)には、20歳未満の立ち入りが一切禁止されています。これは客だけでなく、従業員も対象です。たとえ清掃や配膳であっても、20歳未満のスタッフを喫煙エリアに入れることはできません。 また、店舗の出入り口には、喫煙環境があることを示すステッカー等の標識を掲示する義務があります。

小規模店に適した分煙方法

スペースに余裕がない居酒屋で分煙を実現する方法は大きく二つあります。

  1. 内装工事(造作)で喫煙室を作る
    店舗の一角を壁で仕切り、強力な換気扇を設置して専用室にする方法です。新規オープンの際などは、設計段階で組み込むことで比較的安価に設置できますが、進入風速0.2m/sを確保することが絶対条件となります。
  2. 脱臭機能付き喫煙ブースを設置する
    地下店舗やテナントの構造上、屋外への排気ダクト工事が難しい場合に有効です。厚生労働省の基準(TVOC除去率95%以上など)を満たした脱煙機能付きブースであれば、屋内で空気を循環させて設置することが認められています。

居酒屋で起こりやすい喫煙トラブル

中途半端な分煙対策では、お客様からのクレームやスタッフの不満につながります。

臭いの店内拡散

「喫煙室のドアが開くたびにタバコ臭い」というクレームは後を絶ちません。 これは、入口の風速(0.2m/s)が不足しているか、人の出入りによる気流の乱れが原因です。特に換気扇の能力が弱いと、煙が室内に滞留し、ドアの開閉時に一気に漏れ出してしまいます。

換気不足とスタッフの悩み

換気が悪い喫煙室は、清掃に入るスタッフにとっても過酷な環境です。 壁や天井に染み付いたヤニ臭が衣服や髪に付着し、そのままホールに出ることで、他のお客様に不快感を与えてしまうこともあります。また、受動喫煙による健康不安から、スタッフの定着率低下を招くリスクもあります。

分煙脱臭ブース(IKBJP)による対策

限られたスペースで、法令基準を満たしつつ臭い対策も徹底したい居酒屋には、トルネックスの「分煙脱臭ブース(IKBJP)」が適しています。

煙・臭いをその場で処理

このブースは、強力な吸引力でタバコの煙を発生源から素早く捕集します。 独自の気流制御技術により、ドアの開閉時にも煙が外に漏れにくく、店内の空気をクリーンに保ちます。お客様が食事を楽しんでいるすぐ横に設置しても、タバコの臭いを気にさせません。

高性能フィルタで脱臭

飲食店にとって「料理の香り」は命です。タバコの臭いが混ざることは避けなければなりません。 分煙脱臭ブース(IKBJP)は、特殊吸着剤を使用した高性能フィルタを搭載しており、タバコ特有の悪臭成分や有害物質(TVOC)を強力に除去します。屋内に排気する循環型でも、臭い戻りがほとんどないレベルまで浄化します。

省スペースで設置しやすい

大掛かりなダクト工事が不要なため、排気ルートの確保が難しい地下店舗や、居抜き物件でも導入しやすいのが特徴です。 4人用などのコンパクトなサイズ展開があり、店内のデッドスペースを有効活用して設置できます。

居酒屋の分煙環境整備をサポートするトルネックス

トルネックスでは、店舗の広さや排気環境に合わせた最適な分煙プランをご提案します。 「今の換気扇で基準を満たしているか不安」「ダクト工事ができないが喫煙所を作りたい」といったご相談に対し、風速測定や機器選定、設置後のメンテナンスまでトータルでサポートします。

まとめ

居酒屋における分煙は、法令遵守はもちろん、お客様とスタッフ双方の満足度を高めるための投資です。 安易な喫煙可の営業はリスクを伴いますが、適切な設備(造作喫煙室や高性能ブース)を導入することで、喫煙者も非喫煙者も共存できる繁盛店を作ることができます。

店舗に合わせた分煙対策や設備導入についてはWEB面談でも相談できます。お気軽にお問い合わせください。

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