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飲食店の分煙ルールとは|喫煙可能室の条件と守るべき基準

飲食店を開業する際、あるいはリニューアルする際に、オーナー様が頭を悩ませるのが「たばこの取り扱い」ではないでしょうか。「お酒を出す店だから喫煙可にしたい」「家族経営の小さな店だから自由に吸わせたい」といった希望がある一方で、法律の規制は年々厳しくなっています。

飲食店で喫煙を可能にするには、健康増進法の基準を満たす必要があります。条件によっては「喫煙可能室」を設置して店内で喫煙できるケースもありますが、そこには構造や換気、標識の掲示など、明確なルールが存在します。

本記事では、飲食店の分煙に関わる法律のポイントを整理し、特に中小規模の飲食店が知っておくべき「喫煙可能店」の条件や、基準を満たすための設備選びについて解説します。

飲食店に適用される分煙・禁煙の法律

まず、飲食店における喫煙ルールの基本となる法律「改正健康増進法」について、その概要と原則を押さえておきましょう。

健康増進法の基本と原則禁煙

2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、飲食店を含む多くの施設は「原則屋内禁煙」となりました。これは、望まない受動喫煙をなくすことを目的としており、違反した場合には罰則も設けられています。

以前のように、店主の判断だけで自由に灰皿を置くことはできません。屋内でたばこを吸えるようにするには、法律で定められた基準を満たす「喫煙専用室」などを設置する必要があります。喫煙専用室の中では飲食はできず、あくまで「喫煙をするためだけの部屋」となります(※加熱式たばこ専用室や喫煙可能室を除く)。

改正健康増進法による受動喫煙対策としての位置づけ

この法律は、単に喫煙を禁止するものではなく、受動喫煙による健康被害を防ぐことに主眼が置かれています。そのため、喫煙エリアから非喫煙エリアへ煙が漏れ出さないよう、厳格な技術的基準が設けられています。

具体的には、壁や天井で区画すること、煙を屋外へ排気すること、そして入口で一定の風速を確保することなどが求められます。

飲食店が喫煙可にするための条件

原則は禁煙ですが、一定の条件を満たす既存の小規模飲食店には、経過措置として「喫煙可能室」の設置が認められています。これにより、席で喫煙しながら飲食を提供することも可能になります。ここでは、その詳細な条件を解説します。

「喫煙可能室」設置の要件と注意点

以下の3つの条件をすべて満たす飲食店は、国の定める「既存特定飲食提供施設」として認められ、保健所へ届出を行うことで、店内の全部または一部を「喫煙可能室」とし、飲食をしながらの喫煙を可能にすることができます。

1. 2020年(令和2年)4月1日時点で営業していること

改正健康増進法の施行時点(2020年4月1日)で、既に営業している飲食店(喫茶店等を含む)であることが条件です。施行後に新規オープンした店や、経営者が変わった場合などは対象外となります。

2. 客席面積が100㎡以下であること

客席とは、客に飲食をさせる場所を指し、店舗全体の面積ではなく客席部分の面積が基準となります。

3. 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること

個人経営または中小企業が運営していることが条件です。大規模会社が株式の半数以上を所有している場合などは除かれます。

【重要】従業員の雇用に関する注意(東京都などの場合)

国の法律(厚生労働省の指針)では、上記の3要件を満たしていれば、従業員を雇用していても喫煙可能室の設置は可能です。 しかし、東京都など一部の自治体では、独自の受動喫煙防止条例により、従業員を雇っている場合には喫煙可能室の設置を認めていないケースがあります。 

※店舗の所在地が東京都などの厳しい条例を持つ自治体にある場合は、「従業員がいないこと(同居の親族のみで経営)」が必須条件となるため、必ず管轄の保健所に確認が必要です。

20歳未満の立ち入り禁止について

喫煙可能室(店内の全部を喫煙可能とする「喫煙可能店」を含む)には、客・従業員(親族含む)を問わず、20歳未満の者を一切立ち入らせてはなりません。 また、喫煙可能な場所である旨を示す所定の標識の掲示が義務付けられています。

喫煙可能室の構造基準(技術的基準)

店内の一部に「喫煙可能室」を設置する場合、煙の流出を防ぐための技術的基準を守る必要があります。 

以下の3つの基準をすべて満たす必要があります。

1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/s以上であること。

2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3. たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

換気基準と排気

上記の通り、原則としてたばこの煙は「屋外排気」が必要です。換気扇などを適切に設置・稼働させ、室内の空気を外に出すことで、非喫煙エリアへの煙の逆流を防ぎます。

ただし、ビルの構造上どうしても屋外排気ができない場合に限り、経過措置として「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置が認められることがあります。この場合、「総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上」「排気粉じん量が0.015mg/m³以下」という厳しい性能要件を満たす必要があります。

標識の掲示義務

喫煙ができる店であることを利用者に知らせるため、店舗の出入口および喫煙室の出入口に、指定の標識(ステッカー等)を掲示する義務があります。

  • 店舗の主たる出入口:
    「喫煙可能店」や「喫煙可能室あり」などのステッカー。
  • 喫煙室の出入口:
    「喫煙可能室」「20歳未満立入禁止」などのステッカー。

これにより、たばこの煙を避けたい人や20歳未満の人が誤って入店することを防ぎます。

加熱式たばこ専用室の扱い

紙巻たばこは吸えないが、加熱式たばこなら吸えるようにしたい、というニーズも増えています。加熱式たばこ専用室には、紙巻たばことは異なるルールが適用されます。

喫煙可能室との違いと飲食提供

「加熱式たばこ専用喫煙室」は、既存店・新規店を問わず設置が可能で、従業員の有無などの条件もありません。

最大の特徴は、室内での飲食等のサービス提供が可能である点です。

紙巻たばこの「喫煙専用室」では飲食不可ですが、加熱式たばこ専用であれば、コーヒーやお酒を飲みながら過ごすスペースを作ることができます。

ただし、技術的基準(区画、屋外排気、入口風速0.2m/s以上)については、紙巻たばこと同様に満たす必要があります。

屋外喫煙所に関する注意点

「店内は禁煙にして、店の外に喫煙所を作りたい」というケースもあるでしょう。屋外であれば屋内のような数値基準はありませんが、配慮すべき義務があります。

屋外設置の基準と配慮義務

改正健康増進法では、屋外喫煙所の設置に関しても「周囲の状況に配慮しなければならない」と定めています。

具体的には、人通りの多い場所や、隣接する建物の出入口、窓の近くなど、煙が他人に迷惑をかける恐れがある場所への設置は避ける必要があります。また、パーテーションで囲って煙の拡散を防ぐなどの措置が望まれます。

飲食店の場合の注意事項

店先に灰皿を置く場合、入店待ちの列や通行人に煙がかからないよう注意が必要です。また、近隣住民からの苦情リスクも考慮し、設置場所や利用時間を慎重に決める必要があります。

基準を満たすための設備と分煙方法

法律の基準をクリアし、快適な分煙環境を作るためには、適切な設備選びが欠かせません。

換気・脱臭設備

屋内喫煙室を作る場合、換気扇の能力計算が重要です。入口風速0.2m/sを確保するために必要な排気量を算出し、適切な換気設備を導入します。

また、排気先の環境によっては、臭いを軽減するための脱臭フィルタや消臭装置の併用も検討すべきです。

喫煙ブースという選択肢

大掛かりな内装工事をしたくない、あるいはテナント契約で工事が難しい場合には、ユニット型の「喫煙ブース」が有効です。

法令基準に適合したブースを導入すれば、後付けで店内に喫煙スペースを確保できます。特に、屋外排気が難しい店舗では、経過措置に対応した「脱煙機能付き喫煙ブース」が唯一の解決策となることもあります。

補助金・助成金の活用

分煙設備の導入には、国や自治体の助成金が活用できる場合があります。

厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」では、飲食店の場合、対象経費の3分の2(上限100万円)が助成されるなど、手厚い支援が用意されています。

飲食店の分煙を支えるトルネックスの提案

株式会社トルネックスは、飲食店の様々な条件に合わせた分煙ソリューションを提供しています。

分煙脱臭ブース(IKBJP)

トルネックスの「分煙脱臭ブース(IKBJP)」は、厚生労働省の技術的基準を満たす高い脱臭・集塵性能を持つ製品です。

屋外排気ができない店舗でも設置可能な「循環型」として利用でき、工事不要で導入できるため、営業を止めることなくスピーディーに分煙化を実現できます。また、人感センサーによる自動運転で、ランニングコストも抑えられます。

導入支援とメンテナンス

トルネックスでは、助成金申請に必要な風速計算や図面作成のサポートも行っています。導入後は、専門スタッフによる定期的なフィルタ交換やメンテナンスサービスを提供しており、常に法令基準を満たしたクリーンな環境を維持できます。

まとめ

飲食店が喫煙可にするためには、改正健康増進法のルールを正しく理解し、適合させる必要があります。

特に「喫煙可能室」を設置できるのは、2020年4月1日以前から営業し、客席100㎡以下・資本金5000万円以下で、従業員を雇用していない飲食店に限られます。これらの条件を満たさない場合は、原則禁煙とし、基準を満たす「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用室」の設置が必要です。

法令違反や近隣トラブルを避け、お客様に選ばれる店づくりをするために、確実な設備投資を行いましょう。

「自店がどの条件に当てはまるか確認したい」「助成金を使ってブースを導入したい」という方は、ぜひWEB面談をご利用ください。専門スタッフがお客様の店舗に最適なプランをご提案します。

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