インフォメーション

健康増進法改正に適応した喫煙室の条件について

7月に健康増進法の改正が国会で決議され、

2019年9月には、官公庁・学校・病院・児童福祉施設等は敷地内禁煙(屋外に喫煙所は設置可能)

2020年4月には、その他の施設(事務所、サービス業、老人福祉施設など)は建物内禁煙(屋内に喫煙室は設置可能)になります。

健康増進法の改正が決まってから、トルネックスに対しても分煙対策のご相談が増えておりますが、

改正健康増進法では、どのような喫煙室であれば設置可能なのか、喫煙室の条件はまだ発表されていません。

厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金の喫煙室条件では、以下の条件が求められています。

1.煙が漏れないようにパーティションなどで仕切る

2.煙が漏れないように喫煙室入り口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の空気の流れを作る(屋外排気)

 

助成金の条件を満たしていれば、改正健康増進法の喫煙室の条件も満たすのではと予想されますが、

11月29日現在、まだ喫煙室の条件は発表されておりません。

いずれにしても、現在何も対策をされていない場合、2020年までに条件に適合した喫煙室を作らないと

建物内での喫煙はできなくなります。

喫煙室の条件が発表され次第ご案内させていただきますので、現在分煙対策を検討されている施設様は、

こちらまでお問合せください。

喫煙室の臭い対策や改善提案も無料で行っております。

総合お問合せフォーム

関連コンテンツ

関連製品

PAGE
TOP