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分煙設備の補助金とは|対象範囲と手続きの基本

「オフィスの分煙化を進めたいが、工事費用が高額で二の足を踏んでいる」

「飲食店に喫煙ブースを設置したいが、予算が確保できない」

改正健康増進法の施行以降、受動喫煙防止対策は企業や施設管理者にとって避けては通れない課題となりました。法令を遵守し、従業員や顧客の健康を守るためには適切な分煙環境の整備が不可欠ですが、換気設備の工事や喫煙ブースの導入にはまとまった費用がかかります。

そこで注目されているのが、国や自治体が提供している「分煙設備に対する補助金・助成金」です。これらの制度を上手に活用すれば、導入コストを大幅に抑えられる可能性があります。しかし、「どのような設備が対象になるのか」「手続きが複雑そう」といった理由で、申請を躊躇している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、分煙補助金の基本的な仕組み、対象となる設備の種類、申請から受給までの流れを分かりやすく解説します。あわせて、補助金の要件を満たす性能を持つ分煙脱臭ブースなどを展開するトルネックスのソリューションについても紹介します。

分煙補助金とは

分煙補助金は、受動喫煙の防止を目的として、喫煙室の設置や改修を行う中小企業や施設管理者に対して、その費用の一部を国や自治体が支援する制度です。まずは、この制度がどのような背景で作られ、誰を対象としているのか、基本的な枠組みを理解しましょう。

分煙補助金の目的

この制度の最大の目的は、「望まない受動喫煙をなくすこと」です。

2020年4月に全面施行された改正健康増進法により、多くの施設で屋内が原則禁煙となりました。喫煙を認める場合には、基準を満たした喫煙室の設置が必要となりますが、資金力に余裕のない中小企業や個人経営の店舗にとって、その設備投資は重い負担となります。

国(厚生労働省)や各自治体は、資金面での支援を行うことで、法令遵守を促進し、労働環境や公衆衛生の向上を図ろうとしています。単に「喫煙所を作るためのお金」ではなく、「受動喫煙を防ぐための環境整備に対する支援」であるという点を理解しておくことが重要です。

補助金の対象となる施設と要件

補助金の対象となるのは、「労働者災害補償保険の適用事業主」である中小企業事業主(健康増進法上の第二種施設を営む者)です。 業種や施設の状況により、以下の要件を満たす「喫煙室」の設置や改修が助成の対象となります。

対象事業主の詳細条件

労働者災害補償保険の適用事業主であって、以下の1から3までのいずれにも該当する中小企業事業者である必要があります。詳細を下記にまとめました。

1.以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること

製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下に掲げる業種を除く。)については、その常時雇用する労働者が300人以下又はその資本金の規模が3億円以下

※卸売業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が1億円以下である必要があります。

※小売業については、その常時雇用する労働者の数が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

※サービス業については、その常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下

2.事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室を設置しようとする中小企業事業者のうち既存特定飲食提供施設を営む者であること。

3.2に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業者であること。

補助金の対象となる施設

• 飲食店(既存特定飲食提供施設に限る)
⇒客席や共用部での受動喫煙を防ぐため、以下のいずれかを設置する場合。
   ◦ 喫煙専用室: 飲食不可。壁・天井で区画し、屋外へ排気する設備。
   ◦ 指定たばこ専用喫煙室: 飲食可(加熱式たばこ等)。同様に区画・換気要件を満たす設備。
 ※対象となるのは、資本金や客席面積などの条件を満たす「既存特定飲食提供施設」のみです。

• オフィス・工場・理美容店・小売店など(飲食店以外)
⇒従業員や顧客の受動喫煙を防ぐために、屋内に「喫煙専用室」(飲食不可・専ら喫煙のみを目的とする室)を設置する場合。
  ※飲食店以外の業種の場合、助成率は喫煙室設置に係る経費の2分の1となります(飲食店は3分の2)。
  いずれの場合も、入口の風速(毎秒0.2m以上)や、壁・天井による区画、屋外排気といった一定の要件
  を満たす必要があります。

ただし、「東京都の助成金」と「国の助成金(受動喫煙防止対策助成金)」では、対象となる業種や規模(資本金や従業員数)の条件が異なる場合があります。自社の施設がどちらの制度の対象になるか、あるいは両方活用できる可能性があるかを確認することがスタートラインです。

補助金の基本的な条件

補助金を受けるためには、単に喫煙所を作ればよいわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。

  1. 法令基準の遵守:
    設置する喫煙室は、改正健康増進法で定められた「技術的基準」を満たしている必要があります。具体的には、「出入口での風速0.2m/s以上の確保」「壁や天井による区画」「屋外への排気」といった条件です。
  2. 既存の状況:
    基本的には「新たに受動喫煙防止対策を行う」場合が対象です。すでに基準を満たしている喫煙所を、単に新しくするだけでは対象外となることがあります。
  3. 事業の実施期間:
    交付決定通知を受け取ってから工事を開始し、指定された期日までに工事を完了・支払い・報告ができる計画であることが求められます。

補助対象となる分煙設備の種類

補助金の対象となる経費は、喫煙室の設置にかかる「工事費」や「設備費」「備品費」などです。ここでは、具体的にどのような設備が補助の対象となり得るのかを解説します。

喫煙室・分煙室設備

最も一般的な対象設備は、屋内に「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設けるための工事一式です。

  • パーティション・内装工事:
    喫煙エリアと非喫煙エリアを壁やガラスパーティションで完全に区画するための工事費用です。隙間なく密閉することが求められます。
  • 出入口の扉:
    気流を制御しやすくするためのスライドドアや、のれん等の設置費用も含まれる場合があります。
  • 電気工事・付帯工事:
    喫煙室内の照明や、換気扇を動かすための電気配線工事、スイッチの設置費用なども対象となるケースが多いです。

既存の会議室や倉庫などを改修して喫煙室にする場合、それに伴う解体工事費や内装仕上げ費用も対象範囲に含まれるか、事前によく確認しましょう。

分煙ブース・分煙脱臭ブース

大掛かりな建築工事を行わず、ユニット型の「喫煙ブース」を設置する場合も、補助金の対象となることがあります。

  • 屋外排気型ブース:
    ダクトを接続して煙を屋外へ排出するタイプのブースです。これは「部屋」を作るのと同等の扱いとなり、本体価格やダクト工事費が対象となります。
  • 脱臭機能付きブース(循環型):
    建物の構造上、どうしても屋外への排気ができない場合、「経過措置」として認められる脱臭機能付きのブース(屋内で空気をろ過して循環させるタイプ)の設置が補助対象となる制度もあります。ただし、これには「総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上」などの厳しい性能要件が課されます。

製品選定の際は、そのブースが補助金の要件(法令基準)を満たせる仕様になっているか、メーカーに確認することが必須です。

換気・脱臭設備

喫煙室の心臓部とも言える換気システムも、重要な補助対象です。

  • 換気扇・排気装置:
    入口風速0.2m/s以上を確保するために必要な、強力な有圧換気扇やシロッコファンなどの購入・設置費用です。
  • ダクト工事:
    煙を屋外まで運ぶための配管工事費用です。ビルの屋上までダクトを伸ばす必要がある場合などは高額になりがちですが、これも補助対象に含まれます。
  • エアカーテン・脱臭機:
    入口の遮断効果を高めるためのエアカーテンや、排気流に乗せる前の空気を浄化するための高性能な脱臭装置などが対象になる場合もあります。

一方で、喫煙所の中に置くだけの「家庭用空気清浄機」や、単なる「消臭剤」、そして「灰皿そのもの」や「椅子・テーブル」といった備品類は、補助対象外となるケースがほとんどですので注意が必要です。

補助金を活用する際の注意点

補助金は「後払い」であり、かつ「審査」があるものです。計画通りに進めるために、特に注意すべきポイントをまとめました。

申請期限とスケジュール管理

補助金には必ず「申請期限」と「事業完了期限」があります。

特に年度末(3月)に近い時期は駆け込み申請が増え、予算上限に達して早期終了してしまうこともあります。また、申請してから交付決定が下りるまでに1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。「来月すぐに喫煙所を作りたい」と思っても、補助金を使う場合は審査期間を考慮したスケジュールを組む必要があります。

補助対象外のケース

以下のようなケースでは、申請しても不採択になったり、対象外と判断されたりすることがあります。

  • 法令基準を満たさない設備:
    安価な設備を入れた結果、換気能力が不足し、入口風速0.2m/sが出なかった場合、補助金は支給されません。
  • 中古品の購入:
    一般的に、新品の設備導入が対象であり、中古品やオークションでの購入は対象外です。
  • 自社施工:
    自社の従業員で工事を行った場合の人件費などは、客観的な費用の証明が難しいため、対象外となることが多いです。

見積・工事内容の明確化

提出する見積書の内容には注意が必要です。

「喫煙所工事一式」といった大まかな記載では、審査時に詳細が分からず差し戻しになる可能性があります。「パーティション工事費 ○○円」「換気扇本体 ○○円」「ダクト工事費 ○○円」のように、部材と工賃が明確に分かれている見積書を用意しましょう。

また、他の工事(例えばオフィスの壁紙張り替えなど、分煙と関係のない工事)と混ざっている場合は、分煙対策にかかる部分だけを明確に切り分ける必要があります。

トルネックスの分煙設備にできること

分煙対策の専門メーカーである株式会社トルネックスは、長年にわたり数多くの企業の分煙環境整備を支援してきました。補助金の活用を検討されているお客様に対しても、適切な設備の提案から申請に必要な情報の提供まで、幅広くサポートしています。

法令基準を満たす高性能な製品群

補助金申請の必須条件である「技術的基準」を確実にクリアするためには、信頼性の高い設備が必要です。

  • 分煙脱臭ブース(IKBJP)
    厚生労働省の技術的基準(TVOC除去率95%以上など)を満たす性能を持つ、循環型の分煙ブースです。屋外排気が難しいビルにおいても、「経過措置」に対応した設備として導入が可能です。工事不要で設置できるため、大掛かりな改修が難しいテナントオフィスにも最適です。
  • 換気・空調の専門知識
    屋外排気を行う場合でも、必要な換気風量の計算や、最適な気流を作るための機器選定(トルネックス アリアなど)について、専門的な知見からアドバイスが可能です。

申請サポート体制

トルネックスでは、補助金申請に必要な「風速計算書」や「図面」、「製品仕様書」などの資料作成をサポートしています。また、導入後の「風速測定」を行い、実績報告に必要なデータを用意することも可能です(※補助金申請代行そのものは行政書士等の範疇になりますが、技術的な資料準備をお手伝いします)。

どの補助金が使えそうか、どの設備なら基準を満たせるかなど、分煙対策の入り口から出口までトータルで相談に乗れる点が、トルネックスの強みです。

まとめ

分煙設備の導入に使える補助金は、コストを抑えて快適な環境を作るための強力な手段です。

対象となるのは、法令(改正健康増進法)の基準を満たす「喫煙室の設置工事」や「分煙ブースの導入」、「換気設備の整備」などです。

成功のポイントは、自社が使える制度を正しく把握し、余裕を持ったスケジュールで申請を行うこと。そして何より、「確実に法令基準をクリアできる性能を持った設備」を選定することです。安さだけで選んで基準を満たせなければ、補助金も受け取れず、改修費用が無駄になってしまいます。

「自社の場合、どの補助金が使える可能性があるか」「トルネックスのブースは補助金対象になるか」など、具体的な導入検討を進めたい方は、ぜひWEB面談をご利用ください。専門のスタッフが、お客様の状況に合わせた最適な分煙プランと補助金活用についてご案内いたします。

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