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タバコ休憩の不公平感を解消するには?法的な扱いと企業の対策事例を解説

「タバコ休憩ばかり行っていてずるい」「電話対応をしているのはいつも非喫煙者だ」といった不満が社内で聞かれることはありませんか。喫煙者と非喫煙者の間に生じる不公平感は、従業員のモチベーション低下や人間関係の悪化を招く要因となります。

本記事では、タバコ休憩にまつわる法的な解釈から、実際に企業が行っている対策事例、そして環境整備による解決策までを整理して解説します。

なぜタバコ休憩は「不公平」「ずるい」と言われるのか

社内で「タバコ休憩がずるい」という声が上がる背景には、単に「休憩時間の長さ」だけではない、複合的な要因が存在します。

まず挙げられるのは、実労働時間の差です。喫煙のために1回10分離席し、それを1日5回繰り返せば、年間で相当な労働時間の差が生まれます。非喫煙者が業務に集中している間に、特定の社員だけが頻繁に休息を取っているように見える状況は、不公平感を生む温床となります。

しかし、問題は時間だけではありません。頻繁な離席によって、電話対応や急な来客対応が残った非喫煙者に偏ったり、業務の進行が中断されたりすることも大きなストレス要因です。

さらに、喫煙所でのコミュニケーションによって、喫煙者だけが社内の非公式な情報を共有している(情報格差)という疎外感や、喫煙所から戻ってきた際の衣服や呼気のタバコ臭に対する不快感も、不公平感を増幅させる原因となっています。

タバコ休憩の法的な扱いと労務管理

企業として対策を講じる前に、タバコ休憩が法的にどう扱われるのかを理解しておく必要があります。

労働基準法における「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から完全に解放されている時間を指します。タバコ休憩がこれに該当するかどうかは、「使用者の指揮命令下にあるか」が判断基準となります。 例えば、喫煙中であっても電話があればすぐに対応しなければならない状態であれば、それは労働時間とみなされる可能性が高いです。一方、職場を離れて完全に自由に過ごしているのであれば、それは休憩時間であり、厳密には給与の支払い対象外となる可能性があります。

ただし、実務上、数分程度の離席をいちいち休憩時間として控除するのは困難であり、多くの企業では黙認されてきた経緯があります。しかし、あまりに頻度が多く、業務に支障をきたす場合は「職務専念義務違反」となる可能性があります。 給与の減額や懲戒処分を行うには、就業規則への明記や事前の注意指導など、慎重なプロセスが必要であり、いきなり処分することは法的リスクを伴います。

 喫煙所が果たす「コミュニケーション」のメリット

一方で、喫煙所を一律に排除するのではなく、その機能的なメリットにも目を向ける必要があります。いわゆる「タバコミュニケーション」には、組織運営上のプラス面があることも事実です。

  • 部署・役職を超えた交流: 喫煙所では、普段接点のない他部署の社員や、役職の異なる上層部と顔を合わせる機会があります。組織の縦割りや壁を超えた、フラットな交流が自然発生します。
  • アイデアの創出と潤滑油: 会議室のような堅苦しい場ではなく、リラックスした状態での「雑談」から、思わぬ業務改善のアイデアが生まれたり、本音が語られることで人間関係の潤滑油になったりすることが多々あります。

このように、喫煙所は単なる休憩場所ではなく、偶発的な情報共有やアイデアの立案が促進される「インフォーマルな会議室」としての役割も担ってきました。

企業が取り組むべき不公平感への対策

不公平感を解消し、円滑な職場環境を作るために、企業はどのような対策をとるべきでしょうか。

ルールの明確化と運用

最も基本的な対策は、曖昧だった喫煙ルールを明確にすることです。 近年増えているのは、「就業時間内禁煙」の導入です。始業から終業までは休憩時間(昼休みなど)を除いて禁煙とするルールで、大手企業を中心に広まっています。 全面禁煙が難しい場合は、「喫煙は指定された休憩時間のみとする」「1日の離席回数や時間を制限する」といったルールを設けるのも有効です。重要なのは、ルールを周知徹底し、全員が納得できる運用を行うことです。

非喫煙者へのインセンティブ付与

喫煙を制限するのではなく、非喫煙者にメリットを与える「ポジティブな対策」も注目されています。 代表的なのが、タバコを吸わない社員に対して有給休暇を追加付与する「スモ休」制度です。喫煙者が取る休憩時間を年間で換算し、その分を非喫煙者に還元するという考え方で、不公平感の解消だけでなく、健康増進の観点からも評価されています。また、健康手当などの形で金銭的なインセンティブを支給する企業もあります。

環境整備による物理的な解決

ルール作りと並行して考えたいのが、物理的な環境改善です。 喫煙所が執務エリアから遠い場合、往復の移動時間が長くなり、離席時間が延びる原因となります。また、喫煙所の排気設備が不十分だと、戻ってきた社員の服に臭いがつきやすくなり、周囲の不快感を招きます。 喫煙所の場所を見直したり、脱臭性能の高い設備を導入したりすることで、これらの問題を物理的に解決することも重要なアプローチです。

設備導入で解決する「時間」と「臭い」の問題

ルールだけで喫煙者の行動をすべて管理するのは難しく、また過度な制限はモチベーションの低下を招く恐れがあります。そこで検討したいのが、設備導入による解決策です。

オフィス内喫煙所の設置による移動時間短縮

もし、喫煙のためにエレベーターを使って屋外や別のフロアまで行かなければならない状況なら、執務エリアの近くに適切な喫煙ブースを設置することで、移動時間を大幅に短縮できます。 「移動のムダ」をなくすことで、喫煙者はすぐに業務に復帰でき、非喫煙者が感じる「長時間不在」のストレスも軽減されます。業務効率化の観点からも、アクセスの良い場所に適切な分煙環境を作ることはメリットがあります。

高性能フィルタによる臭い対策

「臭い」の問題は、高性能な脱臭設備で解決できます。 喫煙ブースの排気性能が低いと、煙が漏れ出すだけでなく、室内に煙が充満し、利用者の衣服や髪に強い臭いが染み付いてしまいます。 タバコの煙に含まれる有害物質や臭い成分を強力に除去できるフィルタを搭載した分煙機や喫煙ブースを選べば、周囲への臭い漏れを防ぐと同時に、利用者の「持ち帰り臭」も軽減でき、非喫煙者への配慮となります。

オフィスの分煙対策ならトルネックスへ

不公平感の解消に向けた環境整備をお考えなら、分煙対策の専門メーカーであるトルネックスにご相談ください。

トルネックスの分煙機・喫煙ブース「分煙脱臭ブース(IKBJP)」は、独自の気流制御技術と高性能フィルタにより、オフィス内に設置してもタバコの煙や臭いを強力に捕集・除去します。 改正健康増進法の技術的基準(TVOC除去率95%以上など)をクリアした性能を持ち、ダクト工事不要で設置できるタイプもあるため、オフィスの空きスペースを活用して、短期間で快適な分煙環境を構築できます。

「移動時間を減らすために執務エリアの近くに設置したい」「臭い漏れを徹底的に防ぎたい」といったニーズに応え、法令遵守の観点からも安心できる最適なプランをご提案します。

分煙脱臭ブース(IKBJP)のオフィスへの導入事例

東京都のオフィスビルにて、分煙脱臭ブース(IKBJP)を導入いたしました。
導入先企業様が入居されているビルの裏手に喫煙所が有りますが、喫煙所までの距離を移動するのに効率が良くないという意見が挙がったため分煙対策を検討。オフィスの休憩スペースに脱臭装置と仕切りが一体になった分煙脱臭ブースをご導入いただきました。

■分煙脱臭ブース シングル 1台
■東京都/オフィス

まとめ

タバコ休憩による不公平感は、単なる感情の問題ではなく、業務効率や職場環境に関わる経営課題です。 解決のためには、就業規則やルールの見直しといった「ソフト面」と、喫煙ブースの設置や脱臭対策といった「ハード面」の両輪でアプローチすることが重要です。

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