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国及び東京都の受動喫煙対策の検討状況について

最近、新聞などでオリンピックに向けて受動喫煙対策をどうするか、数多く報道されております。

今後の分煙対策、喫煙室について、方向性が決まりますので注目が集まっています。

国(厚生労働省)及び東京都で、それぞれ受動喫煙対策について検討されておりますので、

現在発表されている情報についてまとめてみました。(2018年2月7日時点)

まず、国の受動喫煙対策法案の施設ごとの対策は以下の通りです。

・医療機関、児童福祉施設、小中高校⇒ 敷地内禁煙

・官公庁、老人福祉施設、大学⇒ 建物内禁煙

・事務所(職場)、ビル共用部、駅、空港、サービス業、飲食店⇒ 原則建物内禁煙(喫煙室設置可)

 

東京都の条例案もほぼ同じですが、国と異なる部分が【対象外になる飲食店の区分】です。

国(厚生労働省)案は、以下の条件を全て満たす場合、法律の対象外になります。

・既存のお店

・個人経営又は資本金5000万円以下の飲食店

・客席面積が100平方メートル以下の飲食店

※上記の小規模飲食店は、喫煙や分煙の表示を掲げた場合、客席で喫煙可能になります。ただし、20歳未満の客や

従業員の立ち入りは禁止です。この規制は紙巻たばこだけでなく、過熱式たばこも対象になります。

 

これに対して東京都の条例案は、以下の条件を満たす場合、条例の対象外になります。

・小規模(30平方メートル以下)のバー、スナック(主に酒類を提供する)

 

東京都の条件では、都内のほとんどの飲食店が条例の対象になりますが、

国の法案では多くの飲食店が対象外になるようです。

 

東京都は2月の議会で条例案を審議する予定でしたが、提出を先送りしました。

国と東京都で対策内容が変わると、全国に事業所がある飲食店や会社は、

どのような受動喫煙対策をすればよいか混乱してしまいますので、

対策方法がまとまるのは良いことではないでしょうか。

これから国会で審議をすることになるので、今後も新しい情報がでてくると思います。

規制の対象、内容、【喫煙専用室】の条件など、正式にはまだ何も決まっておりませんので、

引き続き法案の審議状況について注視していきたいと思います。

内容についてもっと詳しく知りたいという方、分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、

お気軽にお問合せください。

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