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改正健康増進法 喫煙室基準について改めて確認しましょう。ご利用の喫煙室は技術的基準を満たしていますか?

2020年4月1日から改正健康増進法が施行されました。

現在ご利用の喫煙室は、改正健康増進法の喫煙室技術的基準を満たしていますか?

喫煙室は、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙目的室、喫煙可能室、屋外喫煙所があります。

特に喫煙専用室は、詳細な技術的基準が定められています。

すでに法律が施行されていますが、改正健康増進法に基づく喫煙室の技術的基準について詳しくご存じない方もいらっしゃいます。

「自社の喫煙室が喫煙室のの技術的基準を満たしているかわからない」「改正健康増進法に適合した喫煙室に改修したい」

というお客様からの問い合わせがありますが、その場合の基準となるのが、改正健康増進法の喫煙室技術的基準になります。

 

【喫煙専用室の技術的基準】

オフィスや公共スペース等、多くの場所では仕切りで囲われた喫煙室に換気扇を設置しています。

改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

喫煙室の出入口以外は、パーティションなどで完全に仕切ることが必要になります。

出入口に扉がある場合、扉を開けた状態で、出入口の上、中、下の3点で風速を測定し、喫煙室に向かう気流が全ての場所で

風速0.2m/秒以上を満たしている必要があります。風速を満たしていれば扉は無くても構いません。

もし、風速が喫煙室基準を満たしていない場合、出入口部分にのれんやカーテンを適切に設置することにより

基準を満たすことができます。

扉が付いている場合でものれんと併用できます。

また、扉の形状については基準はありませんが、開き戸の場合、ドアの開閉で煙が漏れることがありますので、

スライドドアの方が煙の漏れを抑えることができます。

 

【のれんやカーテン以外のエアカーテンの設置について】

エアカーテンについては、風量・風光などの条件により様々な効果や影響が想定されるため、

空気の壁の範囲の調整を行う必要があります。

エアカーテンを設置する際は、エアカーテンを作動させた状態で開口面において喫煙専用室に向かう気流が

風速0.2m/秒以上となるように調整する必要があります。

 

【フロアで喫煙・禁煙を分ける場合の喫煙室基準】

1階を禁煙、2階を禁煙のようにフロアで分煙することは、改正健康増進法で認められています。

その場合、たばこの煙が喫煙フロアから禁煙フロアに流出しないように、壁、天井等で区画されている必要があります。

そのため、吹き抜け階段があるような場合には対象になりません。

また、階段などで内部でつながっている場合、喫煙フロア入口で0.2m/秒以上の気流が求められます。

飲食店やパチンコ店などでフロア分煙にする場合、飲食しながら、パチンコしながら喫煙するということになると、

加熱式たばこ専用喫煙フロアにすることになりますが、実際にはフロア分煙ではなく喫煙室を作る場合が多くなっています。

 

【加熱式たばこ専用喫煙室と喫煙専用室を両方作る場合の基準】

飲食店などで、飲食しながら喫煙する場合には、加熱式たばこ専用喫煙室を作ることになりますが、

紙巻たばこも喫煙できるようにしたい場合には、別途喫煙専用室を作ることになります。

加熱式たばこ専用喫煙室の中に喫煙専用室を作り、喫煙専用室のドアを開放しておけば、

別々に排気設備を設置するよりも風量が抑えられて省エネになります。

 

【既存の建物で排気の増強が難しい場合】

どうしても屋外排気する換気の取り付けが難しい場合、経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースを設置する方法があります。

経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースは、屋外排気することが難しい建物でも、

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置をとれば、設置が可能です。

排気工事やダクト工事は必要ありません。

※2020年4月1日時点の既存建築物に限ります。

経過措置の脱煙機能付き喫煙ブースの条件は以下の通りです。

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

・当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m³であること。

・喫煙専用室等に向かう気流が開口面の全ての測定点で0.2m/s以上 ※1
※1 厚生労働省 脱煙機能付き喫煙ブースの性能をするための測定方法の例より

経過措置の分煙脱臭ブースであっても、喫煙室入口で喫煙室に向かう0.2m/s以上の気流があることが条件になります。

「ドアをつければ大丈夫」ではありませんので、ご注意ください。

トルネックスでは以下の製品が経過措置に対応しています。


分煙脱臭ブースIKBJP 

高性能プラズマ集塵脱臭装置

健康増進法が施行されましたが、喫煙室の基準は複雑でわかりにくいこともあると思います。

トルネックスでは、分煙対策、喫煙室のご質問について無料で回答します。

加熱式たばこ専用室や喫煙可能室など主に飲食店の分煙対策は、条件が変わる場合があります。

トルネックスでは、設置先の条件に合わせて、

喫煙室入口風速0.2m/s以上になるように、喫煙室の設計から施工まで幅広く対応いたします。

もちろん、設置後のメンテナンスやクリーニングなども全国対応で行っておりますので、

分煙対策、喫煙室のご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。

総合お問合せフォーム

 

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