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兵庫県 「受動喫煙の防止等に関する条例」が制定されました

兵庫県 【受動喫煙の防止等に関する条例】が3月19日 兵庫県議会で可決、成立しました。

詳しくは、兵庫県のWEBサイトに条例の本文、概要が紹介されております。

⇒ http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf17/judoukitsuen_jourei.html

 

また、3月30日に条例規則も公表されております。

 

受動喫煙の防止等に関する条例施行規則 第3条3(1)ア

 

送風その他の方法により受動喫煙防止区域へのたばこの煙の排出を遮ることができること。

 

となっておりますので、エアカーテンによる分煙対策が神奈川条例同様認められています。

※適切な排気設備との組み合わせる必要があります。

条例の対象と規制の内容を要約すると5つの方法になります。

1.建物内完全禁煙(既存の喫煙所も不可)
・・・・・幼稚園、小中高学校、病院、官公庁庁舎、児童福祉施設など

2.建物内完全禁煙(既存の喫煙所はOK、条例施行後の新設は不可)
・・・・・大学、専門学校、薬局、マッサージ、官公庁庁舎以外の施設など

3.建物内分煙(建物内は禁煙で喫煙所及び喫煙区域はOK)
・・・・・駅、ホテル、金融機関、物販店舗、公衆浴場、冠婚葬祭、火葬場、集会場、展示場
観覧場(スポーツ施設)、運動施設、動物園、遊園地、遊技場、神社、寺院、
宿泊施設(ロビーが100平米を超える)、飲食店(個室を除く客室が100平米を超える)、
理美容所(客室が100平米を超える)など

4.建物内分煙(喫煙所設置又は時間分煙【業務時間の3分の2を超えないこと】)
・・・・・劇場、映画館、演芸場など

5.建物内規制努力義務(施設内が喫煙可能である表示をすればOK)
・・・・・宿泊施設(ロビーが100平米以下)、飲食店(個室を除く客室が100平米以下)、
理美容所(客室が100平米以下)など

なお、喫煙区域の条件としては、

「喫煙室を設置する方法等により、たばこの煙が喫煙区域以外の受動喫煙防止
区域に直接排出されることのないように設けなければならない」

となっており、条例の規則も上記の通り公表されております。

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