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喫煙に関する社会環境の変化

健康増進法により、
「施設を管理する者は、受動喫煙問題に取り組む」義務が求められています。

健康増進法の施行後、受動喫煙の被害について訴訟になったケースもあります。2010年には路上禁煙、タバコポイ捨てに関わる条例のある自治体は80以上に増えました。神奈川県では「受動喫煙防止条例」が施行され、分煙対策の必要性が年々高まっています。2013年4月、兵庫県でも条例が施行されました。

2002年 東京都千代田区路上禁煙条例施行
2003年 健康増進法施行 新喫煙対策ガイドライン発表
2005年 WHOタバコ規制枠組み条約発効 タバコ対策優良施設認定制度広がる
2010年 路上禁煙、タバコポイ捨てに関わる条例のある自治体80 以上
2010年 神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行
2011年 厚生労働省受動喫煙防止対策助成金制度開始
2013年4月 兵庫県 受動喫煙の防止等に関する条例施行
2015年6月 労働安全衛生法の一部改正、職場の受動喫煙対策に係る規定が施行
「職場における喫煙対策のためのガイドライン」は廃止され、「職場において受動喫煙防止措置を 講じる際の効果的な手法等の例」発表
2015年7月 東京都 外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金開始

健康増進法施行後、受動喫煙の被害について訴訟になったケースもあります。
神奈川県では「受動喫煙防止条例」が施行され、分煙対策の必要性が高まっています。

健康増進法 第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、そのほか多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

効果的な喫煙対策とは?

喫煙室設置の効果の確認方法 ポイント1 浮遊粉塵濃度 0.15mg/m3以下 ポイント2 一酸化炭素濃度 10ppm以下 ポイント3 喫煙室に向かう気流の風速 0.2m/s以上

受動喫煙防止対策を変更した場合、また定期的に空気環境測定を行う。

(厚生労働省「受動喫煙防止対策措置の効果を確認するための測定方法の例」より)

【受動喫煙防止対策助成金】

厚生労働省は中小企業に対して、喫煙室等を設置する費用の最大1/2の助成金を支給。
受動喫煙防止対策助成金の詳細はこちら

喫煙対策を検討 空間分煙 喫煙室・・・専ら喫煙するために利用される室であり、煙の漏えいを防止するために屋外排気などで出入口から喫煙室に向かうスムーズな気流を確保していること。 喫煙可能区域・・・顧客が喫煙できることをサービスに含めている宿泊業、飲食店等で喫煙室の設置が困難な場合、喫煙可能区域を設定した上で当該区域において適切な換気を行うことが想定される。

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