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喫煙所 屋内と屋外の定義について

改正健康増進法における分煙対策について、クレームがある場所でどのような対策をすればよいか

問い合わせをいただくことが多くあります。

その場合、検討している場所が1種施設なのか、第2種施設なのかで対策が変わってきます。

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第1種施設は、学校、病院、児童福祉施設、行政機関などが該当します。

原則敷地内禁煙で屋外に条件を満たした喫煙所をつくることは可能です。

第2種施設は、第1種施設以外の飲食店、オフィスビル、商業施設などが対象になります。

原則建物内禁煙ですが、条件を満たした喫煙室を屋内につくることは可能です。

また、第2種施設の屋外は、法律の範囲外になるので喫煙場所をつくることができます。

 

次に分煙対策をしなくてはいけない場所が屋内なのか屋外なのかで対策が変わってきます。

では、分煙対策をしなくてはいけない場所が屋内か屋外かを判断する基準は何でしょうか?

改正健康増進法では、屋内の基準を以下のように説明しています。

外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの

内部の場所は、「屋内」です。屋根がない場合や一部にしか屋根がない場合には「屋外」として取り扱います。

第2種施設で「屋外」の場合には、喫煙場所をつくるにあたっての条件はありません。

近隣からクレームがあるかもしれませんが、灰皿を置くだけでもかまいません。

 

第1種施設で「屋外」の場合には、以下の特定屋外喫煙場所の条件を満たす必要があります。

1.喫煙をすることができる場所が区画されている。

2.喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示している。

3.施設を利用する者が通常立ち入らない場所である。

 

もし、分煙対策検討場所が、第2種施設で「屋内」の場合、このケースのご相談が一番多いですが、

改正健康増進法の喫煙室の技術的基準は、以下の通りです。

1.出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。

2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

3.たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

喫煙室の出入口以外は、パーティションなどで完全に仕切ることが必要になります。

出入口に扉がある場合、扉を開けた状態で、出入口の上、中、下の3点で風速を測定し、喫煙室に向かう気流が全ての場所で

風速0.2m/秒以上を満たしている必要があります。風速を満たしていれば扉は無くても構いません。

もし、風速が喫煙室基準を満たしていない場合、出入口部分にのれんやカーテンを適切に設置することにより

基準を満たすことができます。

 

現在検討している場所が、「屋内」なのか「屋外」なのか、喫煙室の条件がどうなるのか?

わからないようでしたら、お気軽にご相談ください。

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