厚生労働省受動喫煙防止対策助成金

令和4年度の申請開始。交付申請は令和5年1月31日まで。

受動喫煙防止条例

受動喫煙防止対策助成金の概要

◯労働者災害補償保険の適用事業主であって
◯中小企業事業主であること(下図参照)
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

業 種 常時雇用する
労働者数※
資本金※
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下

○一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費

助成対象 要件 喫煙以外での使用
喫煙専用室を設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
不可
指定たばこ専用喫煙室を
設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)上限100万円

※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

例)飲食店以外の事業場が3㎡の屋外喫煙所を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3㎡×60万円/㎡=180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。

交付対象 設置を行おうとする喫煙室等の
単位面積当たりの助成対象経費上限額
(1)喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
(2)指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)
60万円/㎡
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喫煙専用室の分煙ポイント

  1. 喫煙室の入口において(開口時)喫煙室内に向かう風速が0.2m/s以上となるように設計されていること
    ※すでに設置している喫煙室も本要件を満たすために改修を行う場合、交付対象に含まれます。
    ※すでに要件の排気量を満たしている場合は、助成対象になりません。
  2. 喫煙可能区域と非喫煙区域を隔てるためのエアカーテン、パーティション、空気清浄機は、煙の漏えいを防ぎ、粉じん濃度を下げる対策として、助成対象に認められます。

加熱式たばこ専用喫煙室の分煙ポイント

  1. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること
  2. たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  3. たばこの煙が屋外に排気されていること。
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