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導入事例

医療福祉施設

病理検査室等、特化則対策に

平成21年3月1日より特化則が改正されました。ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業全般について、
ホルムアルデヒドのガスの発散による労働者のばく露を防止するための措置を講じなければなりません。

特化則が改正されました (平成21年3月1日より適用)
作業環境測定について
ホルムアルデヒドを製造し、または取扱う屋内作業場については6ヶ月以内毎に1回、
定期に作業環境測定士(国家資格)による作業環境測定を行わなければならない。
管理濃度は0.1ppmです。
発生抑制措置について
発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル換気装置を設けること。

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