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分煙対策

喫煙に関する社会環境の変化

健康増進法施行後、受動喫煙の被害について訴訟になったケースもあります。神奈川県では「受動喫煙防止条例」が施行され、分煙対策の必要性が高まっています。

喫煙に関する社会環境の変化

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健康増進法 第25条

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、そのほか多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

職場における喫煙環境対策のためのガイドライン(改正)

  • 喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という)の設置にあたっては、 可能な限り喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には、喫煙コーナーを設置すること。
  • 喫煙室には、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式である喫煙対策機器を設置すること。やむを得ない措置として、タバコの煙を除去して屋内に排気する方式である空気清浄装置を設置する場合には、喫煙室等の換気に特段の配慮を行うこと。
    (抜粋:平成15年5月9日 厚生労働省労働基準局長通達)
職場における喫煙環境対策のためのガイドライン(改正)

【助成金】
厚生労働省は中小企業の飲食店、宿泊業に対して喫煙室等をつくる費用の最大1/4の助成金を支給

助成金情報

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(2009年3月公布)
神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例が成立しました。
神奈川県受動喫煙防止条例

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喫煙室設置にかかる費用の一部が助成されます。
神奈川県受動喫煙防止条例
喫煙所リメイクサービス