総合TOP > 製品情報TOP > 分煙対策 > 神奈川県受動喫煙防止条例

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全国初の民間施設内での喫煙を制限する条例が2009年3月24日、神奈川県議会において成立しました。
飲食店・宿泊施設も「禁煙」か「分煙」を選択しなければなりません(規定外施設も有り)。
施設管理者の義務違反には5万円以下の過料が科せられます。
(喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出の防止)
第10条
施設管理者は、第9条第2項の規定により分煙の措置を講じ、又は前条の規定により喫煙所を設けたときは、当該分煙の措置により設けられた喫煙区域又は当該喫煙所から喫煙禁止区域へのたばこの煙の流出を防止するために必要な措置として規則で定める措置を講じなければならない。その管理する公共的施設における公共的空間以外の区域が喫煙禁止区域に隣接する場合の当該公共的空間以外の区域についても、同様とする。
(罰則)


規則で定める措置を講じれば、喫煙室の設置可能。
禁煙または分煙を選択。
この条例による規制は、努力義務とします。
知事に申請し認定を受けた場合は規制の対象外とします。
1.共同して利用するような出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレは禁煙。
2.飲食店の客席なども一部を禁煙区域にする。
| 同じ建物内で同じサービスの飲食店がフロアで別れている場合、1Fを禁煙、2Fを喫煙といったように分割することができる。 | ![]() |
| ホテル等の一つの建物内で業態が異なる複数のサービスが有る場合、それぞれの店舗で喫煙区域と禁煙区域を分割する。 | ![]() |
3.宴会場、パーティールームなど特定の団体客が飲食で利用するスペースが一つのみの場合は時間を区切って全部を喫煙区域にすることができる。
第4条 条例11条に規定する規則で定める措置は、次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する措置又は当該措置と同等以上の効果を有する措置とする。
喫煙区域又は喫煙所と喫煙禁止区域との境界に、たばこの煙を通過させない構造を有する壁、仕切り等を設ける。 |
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壁、仕切り等に常時開放された開口部が有る場合は、当該開口部において喫煙禁止区域から喫煙区域又は喫煙所の方向に0.2m/秒以上の気流を生じさせる。 |
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喫煙区域又は喫煙所に、当該区域又は喫煙所において発生したたばこの煙を屋外に排出することができる設備を設ける。 |
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| 出入口などに開口部分があり、規則で定める排気風量(喫煙禁止区域から喫煙区域の方向に1㎡あたり0.2m/sの気流を生じさせること)を確保することが難しい場合は、エアカーテン等を設置し、開口面積を減らすことで少ない排気風量で必要な風速を確保できます。 | ![]() |