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新規のお客様

トルネックス製品について

トルネックスの喫煙所システムと一般的な空気清浄機では、どのような違いがありますか?

トルネックスの喫煙所システムはタバコ専用の空気清浄機です。
個室対応シリーズは喫煙室内の換気設備に接続したり、換気口へ空気を誘引したり
することで効率的に屋外への排気を活用します。また喫煙コーナーでは気流制御技術により空気をコントロールし、非喫煙エリアへとタバコの煙が拡散すること を遮断します。一般的な空気清浄機は室内全体を循環させながら清浄しているため、局所的に喫煙所からの煙の拡散を防ぐことに適していません。タバコの煙を 処理する際には設置位置や排気の向き等に注意が必要です。

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トルネックス製品はタバコの煙をどのように処理しますか?

タバコの煙を効率よく吸引し、三層構造フィルタにより集塵・脱臭しております。
タバコの煙に含まれる粉塵の約95%を除塵し、煙の充満、ヤニによる壁・天井の汚れを低減します。ただし、一酸化炭素等のガス成分は除去できませんので、換気設備と併用して下さい。

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タバコの臭いについては、どれ位取れるのですか?

タバコ専用の脱臭フィルタによりタバコ臭の三大要素と言われる「アンモニア」「アセトアルデヒド」「酢酸」に焦点をあてて脱臭をしています。また一部の機 種に限定されますが光触媒セラミックフィルタによりタバコ臭気成分のアセトアルデヒドを分解する製品もございます。しかし完全には除去できないため付着し たタバコ成分がフィルタ臭を発生することがございますので適正周期でのメンテナンスをお奨めしております。

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機種を選定する際の基準は何ですか?

喫煙室か喫煙コーナーのどちらの方法で対策を行なうかや、同時喫煙者の人数、スペースに応じて、機種選定を行います。個室向けとコーナー向けでお奨めの機 種が異なります。同時喫煙者の人数については機種により利用人数が決まっているため人数に合った機種を提案しています。同時喫煙者の人数は事業所内の喫煙 者数に対して約30%程度を目安に算出致します(例:12人の喫煙者がいる場合には4名程度が同時喫煙者数です)。また、スペースの広さや用途に応じてご 提案機種が異なります。詳しくは担当者までご相談下さい。

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トルネックス製品を設置する際に注意することはありますか?

ほとんどの製品が組立工事のみで設置できます。ただしガス成分をより効果的に処理するために、タワー、カプセル等の製品は排気設備と接続する工事が必要に なります。気流制御シリーズは人工的に空気をコントロールするため、エアコンなどの空調や自動ドアの側など、空気の流れに影響を与える場所には注意して下 さい。

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健康増進法について

2003年5月1日に施行された「健康増進法」の内容は、どのようなものですか?

健康増進法の第25条では「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨 店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、 これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努 めなければならない。」とされています。つまりこれらの施設では、非喫煙者への受動喫煙防止対策をしなければならないと定めています。しかしこの条文は努力義務を定めた ものなので、罰則規定等はありません。

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2003年5月9日に発表された「新喫煙対策ガイドライン」の内容は、どのようなものですか?

「新喫煙対策ガイドライン」は1996年に発行された「職場における喫煙対策ガイドライン」が改訂されたものであり、ポイントは以下の通りです。

    「施設・設備の対策」
  • 施設・設備面の対策として、喫煙室等の設置を行なうこと。
  • 設置に当っては可能な限り喫煙室を設置することとし、喫煙室の設置が困難である場合には喫煙コーナーを設置することを推奨している。
  • 喫煙室等にはタバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策機器を設置する。やむを得ない措置として屋内に排気する方式である空気清浄機を設置する場合には、換気に特段の配慮を行うこと。

    「職場の空気環境」
  • 浮遊粉塵濃度を0.15mg/m3以下とすること。
  • 一酸化炭素濃度を10ppm以下とすること。
  • 非喫煙エリアへのタバコの煙やにおいの漏れを防止するため、喫煙室の境界において喫煙室へ向かう気流の風速を0.2m/s以上とすること。

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健康増進法の喫煙対策ガイドラインの基準に適合するためにはどのような設備が必要ですか?

ガイドラインの職場の空気環境基準のポイントに適合するためには下記のような方法が効果的です。

  • 浮遊粉塵濃度のクリア・・・トルネックスが有効的です。
  • 一酸化炭素濃度のクリア・・・換気扇が必要です。
  • 喫煙室に向かう気流の確保・・・換気設備の容量とドアに"ガラリ"と呼ばれる空気の引きこみ口が必要です。

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ビル管理法について

ビル管理法の内容は、どのようなものですか?

建築物における衛生環境の確保に関する法律および施行令(一般にビル衛生管理法と略称されることが多い) は、昭和45年4月14日公布、同年10月13日に施行された法律です。この法令は、多数の人が使用または利用する建築物における衛生的な環境の確保を図 ることを目的としたものであり、次のような施設に適用されます。

  1. その用途に供される部分の延べ床面積が3000m2以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館または遊技場、店舗または事務所、学校教育法第1条に規定する学校(研修所を含む)、旅館
  2. 延べ床面積が8000m2以上の学校教育法第1条に規定する学校

特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するための必要な措置として、空気環境が下記表のとおり維持管理されているかを確認するために、2ヶ月以内に1 回、空気環境測定を行うことが定められています。この空気環境測定によって得られた結果については、解析と評価を充分に行い、問題点が発見された場合は、 次の測定までの間に原因究明調査や改善にむけて調査を実施します。また新規に竣工した特定建築物については、空気環境の実態が把握されるまでの間(竣工し てから1年程度)は、毎月1回空気環境測定を実施することを指導しています。

    「空気環境の管理基準値」
  • 浮遊粉塵量 0.15mg/m3
  • 一酸化炭素(CO)の含有率 10PPM以下
  • 二酸化炭素(CO2)の含有率 1000PPM以下
  • 温度 17℃以上28℃以下。冷房時には外気との差を著しくしない。
  • 相対湿度 40%以上70%以下
  • 気流 0.5m/s以下

又、基準値を超えた場合は、改善措置がとられますが、その改善命令に従わない場合3万円以下の罰金となります。

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